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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(あ)441号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人清水胤治の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の刑法一七四条及び同法一七五条にいう公然の意義についての判示は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助)

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